障害者雇用促進法では、企業に対し、雇用する労働者数に応じて一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。
この「法定雇用率」が、2026年(令和8年)7月1日から、2.5%から2.7%へ引き上げられました。
これにより、障害者の雇用義務が生じる企業の基準は、それまでの常用労働者40人以上から37.5人以上へと変更されています。なお、週10時間以上20時間未満の短時間労働者は、一定の要件の下で0.5人として算定されます。
また、障害者雇用に関する専門的な助言を無料で受けられる「障害者雇用相談援助事業」が実施されるほか、障害者雇用に関する各種助成金についても、拡充・新設が行われています。
障害者雇用は、法令遵守だけでなく、多様な人材が活躍できる職場づくりにもつながります。法定雇用率への対応や雇用管理、就業規則の整備などについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
【参考】
・福岡労働局「障害者の法定雇用率引き上げのお知らせ(令和8年7月以降)」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/news_topics/houdou/_03097.html
・厚生労働省「事業主の方へ~従業員を雇う場合のルールと支援策~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/index.html
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