2026年(令和8年)4月1日に、離婚後の親権・養育費・親子交流などを定める民法等に関する改正が施行されました。
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。
共同親権の定めをなした場合でも、①監護教育に関する日常の行為をするときや、②子どもの利益のため窮迫の事情があるときなどは、親権を単独行使することができます。
また、今回の改正により、養育費には「先取特権」という優先権が付与されることとなったため、公正証書や調停調書などの「債務名義」が無くても、養育費の取決めに基づいて差押えの手続を申立てることができるようになりました。
さらに、養育費の取決めがなくても、暫定的に一定額(子1人当たり2万円)の養育費を請求することができるようになりました。
その他、離婚に伴う財産分与の請求期間が、離婚から2年に制限されていましたが、5年に伸長されました。
なお、法務省民事局の「親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説」では、今般の改正内容等が解説されていますので、ご参照ください。
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
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