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女性活躍推進法第20条1項に基づき、常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主は、「女性の職業生活における活躍に関する情報」を定期的に公表しなければならないこととされています。
そして、女性活躍推進法に基づく省令や指針(事業主行動計画策定指針)が改正され、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。
具体的には、従業員数が101~300人の企業に、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられます。
- 男女間賃金差異
- 女性管理職比率
- 「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する実績または「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」に関する実績(14項目のうち1項目以上を選択して公表)
詳細は、以下のサイトをご参照ください。
ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
厚生労働省(女性活躍推進法が改正されました!)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001663919.pdf
厚生労働省解説動画(改正女性活躍推進法の解説)
https://www.youtube.com/watch?v=ddKgWPVGdeE
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