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2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されていました。
2026年(令和8年)4月1日からは、氏名や住所等の変更の登記も義務化されます。
すなわち、不動産の所有者は、①氏名もしくは名称又は②住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
そして、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条2項)。
ただし、DV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている等、正当な理由がある場合は、例外とされています。
なお、2026年(令和8年)4月1日より前に住所等を変更していた場合であっても、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記をなす必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条7項)ので、ご注意ください。
詳細は、以下のサイトをご参照ください。
ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
法務省(住所等変更登記の義務化について)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html
法務省(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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