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2026年(令和8年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として新たに施行されました。
「下請」という言葉には、上下関係を連想させる側面がありました。
そのため、法律の名称が変更され、「下請」ではなく、「委託・受託」という用語を用いることになりました。
法律における用語も、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」へと、それぞれ変更されました。
また、法律の適用の対象となる取引も追加され、従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。
これは、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引のことです。
事業者に課される義務や禁止行為などの詳細については、以下のサイトをご参照ください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9983.html
また、公正取引委員会が特設サイトを開設していて、動画解説などもアップされています。
https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/
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