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2025.12.11

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

2025年(令和7年)5月30日に、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号)及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和7年法律第57号)が成立し、6月6日に公布されました。
これらの法律は、これまで民法に明文の規定がなかった、動産や債権等を目的とする譲渡担保契約(ABL)の効力や倒産手続等における取扱いについて定めたものです。
一部の規定を除き、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内(2027年(令和9年)12月)において政令で定める日から施行されます。

改正法の概要は、以下のとおりです。
https://www.moj.go.jp/content/001440978.pdf

先般、当事務所でも、「流動資産担保融資制度」について講演を実施いたしました。
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